ふるさと納税のルールが改悪された!?ふるさと納税は今が一番お得です!

人生をより良くする勉強

巷で人気のふるさと納税、皆様は活用していらっしゃるでしょうか?

一定額の寄付金を地方自治体に納めることで、それに対する魅力的な返礼品を受け取ることができる制度ですが、意外と身近には利用していない方が多いようです。

ふるさと納税を最高のタイミングで活用しましょう!!

今が最後のチャンスです!!

「今が一番お得」というタイトルで書かせていただきましたが、訂正します。

今が最後のチャンスです!!

制度自体がなくなるわけではありませんが、制度の中身に大きな改変があります。

実質改悪!!?

具体的な改変内容は以下の通りです。

3割ルール(現状維持)

返礼品の割合は寄付金額の3割未満にしなければならないというルールです。

この基本ルールについての変更はありません。

5割ルール(変更有)

返礼品本体価格にプラスして、送料や事務費等を含んだ経費を5割以下にしなければいけません。

改悪があったのは、ここの対象事務費です。

ふるさと納税では、寄附金の受領書発行や送料、住民税控除に関する自治体同士の情報共有にかかる費用、ワンストップ特例制度などの諸経費が発生します。

今回、これらの諸経費がこの5割の中に計上されることになりました。

これにより今まで5割ルールに含まれていなかった諸経費が新たに計上されることで、追加で事務費を計上する必要が出てきます。

それにより、この追加となった事務費金額の分、返礼品の内容を下げる、縮小や寄付金額の増額などの対応をする必要がでてきました。

改悪の内容2:返礼品の基準見直し

返礼品は、その自治体の地場産業活性化を促すため、基本的に地場産品に限られていました。

ただし、熟成肉や精米は加工や製造の一部を自治体内で行ってる場合も原則としてふるさと納税返礼品の対象となっていましたが、今回この基準に見直しが入りました。

これが10月より、原材料も同じ都道府県でなければ返礼品として扱えなくなるという変更となります。

例えば海外や他都道府県から取り寄せた原料を自治体内で加工し、ハンバーグとして返礼品にしていた場合、こちらは10月より返礼品除外となります。

いつから変更になるの?

変更したルールが適応されるのは2023年10月1日からです。

あと数日しかありません!!!

ルール改正の前日までに、ふるさと納税利用可能額はすべて使い切りましょう!!!

制度内容改変に対する我々の対応策

ルール改変に対する我々の対応策ですが、

ふるさと納税のこれまで通りの恩恵を受けるには、改定前の9月末までに寄附申込を行うのが良いでしょう。

もちろん、ワンストップ特例制度などの利用で余計な損をこうむるのは回避しましょう!!

まとめ

いかがでしたか?

繰り返しになりますが、ふるさと納税の改変は10/1からです。

この記事が一人でも多くの方の目について

ふるさと納税の手続きが間に合いますように、、、

ではまた

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